(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人山口県高速道路交通安全協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、山口県山口市小郡下郷3560番地の2に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、高速道路における交通安全意識の普及高揚と交通事故の防止を図り、もって安全かつ円滑な高速道路交通の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
1. 高速道路の交通安全に関する広報及び街頭活動
2. 高速道路の交通安全に関する講習等の実施
3. 高速道路の交通安全に関する調査、研究及び資料の作成及び配布
4. 高速道路の交通安全に関する功労者等の表彰
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
1. 正会員
ア 一般会員 第3条の目的に賛同して入会した個人又は団体
イ 特別会員 第3条の目的に賛同して入会した高速道路関連団体
2. 賛助会員
前条に規定する事業を助成する趣旨で入会した団体及び法人
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める額の会費を、理事会において別に定めるところにより、納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1. この定款又は規則に違反したとき。
2. 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 会費を2年以上納入しなかったとき。
2. 総正会員が同意したとき。
<当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(権利の喪失)
第11条 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
??(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
1. 会費の金額
2. 会員の除名
3. 理事及び監事の選任又は解任
4. 理事及び監事の報酬等の額
5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
6. 定款の変更
7. 解散及び残余財産の処分
8. その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
??(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長(代表理事)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長(代表理事)に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長(代表理事)がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1. 会員の除名
2. 監事の解任
3. 定款の変更
4. 解散
5. その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使及び書面による行使)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使
をすることができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 社員総会の決議について、書面により議決権を行使する正会員は、議決権行使書面を所定の方法により、本会に提出しなければならない。
3 前2項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
1. 理????事 10名以上15名以内
2. 監 事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長(代表理事)及び副会長(業務執行理事)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接に関係のある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長(代表理事)は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長(業務執行理事)は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 会長(代表理事)及び副会長(業務執行理事)は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(顧問)
第27条 本会に、任意の機関として、7名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長(代表理事)が委嘱する。
3 顧問は、会長(代表理事)の諮問に応ずるほか、社員総会又は理事会に出席して参考意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、 社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事、監事及び顧問には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、社員総会の議決を経て、会長(代表理事)が定める。
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
1. 本会の業務執行の決定
2. 理事の職務の執行の監督
3. 会長(代表理事)及び副会長(業務執行理事)の選定及び解職
4. 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(招集)
第31条 理事会は、会長(代表理事)が招集する。
2 会長(代表理事)が欠けたとき又は会長(代表理事)に事故があるときは、副会長(業務執行理事)が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長(代表理事)がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合には、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第35条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長(代表理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(高速道路交通安全推進委員)
第36条 第4条第1号の事業を推進するため、本会に、10名以内の高速道路交通安全推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は、会員の中から、理事会の承認を得て、会長(代表理事)が指名する。
3 推進委員に関して必要な事項は、理事会の承認を得て、会長(代表理事)が別に定める。
(会計)
第37条 本会の収支は、すべて収支予算書に計上しなければならない。
(資産)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものとする。
1. 会費
2. 寄附金品
3. 資産から生ずる果実
4. その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、理事会において定めた方法により、会長(代表理事)が管理するものとする。
(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長(代表理事)が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長(代表理事)が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1. 事業報告
2. 事業報告の附属明細書
3. 貸借対照表
4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第46条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(情報公開)
第49条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第50条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(事務局の設置及び運営)
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長1名及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長(代表理事)が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て、会長(代表理事)が別に定める。
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、理事会において定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長(代表理事)は三浦克己、最初の副会長(業務執行理事)は??山正男及び尾??眞吾とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(趣旨)
第1条 この規定は、一般社団法人山口県高速道路交通安全協議会の入会及び退会の手続き並びに会費等について必要な事項を定める。
(入会手続)
第2条 会員になろうとする者は、住所、職業、氏名(法人、団体にあっては主たる事業所の所在地名称及び代表者の氏名)を記載した、別紙様式第1号の入会申込書を理事会に提出しなければならない
(退会手続)
第3条 会員が退会しようとするときは、別紙様式第2号の退会届を理事会に提出しなければならない。
(会費等)
第4条 会員は、次の区分により会費を納入しなければならない。
1. 一般会員 1口 月額1,000円
2. 特別会員 1口 月額5,000円
3. 賛助会員 1口 年額70,000円又は100,000円
2 各会員の会費は、1口以上とする。
3 会費は、4月末日までに1年分を納入通知書により指定した銀行口座に振込むものとする。ただし、前期分を4月末日、後期分を10月末日までに納入することもできる。新たに入会した者については、入会後速やかに納入するものとする
4 年度の途中で新たに入会した者は、入会時に、入会した月から起算した当該年度内の月数の会費を納入するものとする。
附 則
この規定は、設立の登記の日から施行する。